日本国外に在住していて老齢年金を請求するには?

投稿者: | 01/05/2023

年金の支給条件をクリアしていれば、日本年金機構に請求する

日本の老齢年金を請求できる条件は、以下のとおりです。

  • 年金の加入期間を満たしていること。日本の年金には国民年金(一般の居住者)・厚生年金(会社の従業員)・共済(公務員ほか)の三種類がありますが、それらの加入期間を通算して10年以上であることが必要です。ただし、免除される理由がなくて年金を納付しなかった期間は除かれます。免除される理由には、学生、低所得者、配偶者が厚生年金の加入者である場合などがあります。
  • 法律で定められた受給開始年齢を越えていること。日本の年金は、現在の法律では原則として65歳から受給することができます。ただし、65歳以前から受給できる場合もあります。ブログのこの記事を参照してください。

日本国外に在住している方が老齢年金を請求する場合には、老齢年金請求書に必要書類を添付して、日本年金機構に宛てて送付します。

日本以外の国の公的年金に加入した履歴があれば、日本の年金加入期間が10年未満でも請求できる可能性がある。請求は専門家に相談したほうがよい

日本で短期間雇用される非日本国籍の方は、年金の加入期間である10年を満たしていない方が多数です。このような方には、救済措置として年金の脱退一時金があります。脱退一時金については、当社サイトのこのページを参照してください。

また、脱退一時金を請求しないまま65歳に達した方については、一定の条件を満たせば10年未満の加入期間でも老齢年期を請求できます。その条件とは、日本以外の国の公的年金に加入した履歴がある場合です。すべての国の公的年金が可能なのではなくて、日本と社会保障協定を締結した国だけです。国のリストは、当社サイトのこのページを参照してください。

社会保障協定を締結した国で公的年金の加入履歴があり、その履歴を用いて日本の老齢年金を請求するためには、日本年金機構と当該国との二つの政府に向けた請求が必要です。この請求手続きは、かなり複雑です。当社を含む専門家に相談することをお勧めします。

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