所得税の還付申告は何年前までできる?(2024年版)

投稿者: | 01/01/2024

一覧:2024年に所得税の還付申告ができる年(西暦、元号)

日本の所得税は、過去の5年間の還付申告が認められています。

2024年に還付申告が認められる過去の所得税は、以下の表のとおりです。

西暦年 還付申告できる年 元号年
2024年 2019年から2023年まで 平成31年=令和元年, 令和2年, 令和3年,
令和4年, 令和5年

[注意] 元号年の平成31年と令和元年は、同じ年(2019年)です。

所得税の還付額は源泉徴収票から計算できる

日本の会社は、毎年従業員に源泉徴収票を発行します。

それぞれの源泉徴収票には、上の表の「元号年」が印字されています。源泉徴収票には従業員の年間所得、控除額、および所得税額が記載されています。源泉徴収票の金額から計算して所得税を払い過ぎていた場合は、過去5年間の還付申告ができる可能性があります(*)。なので会社から受け取った源泉徴収票は、必ずコピーを保存しておいてください。(**)

(*)ただし、源泉徴収票から計算して還付申告できる金額があったとしても、すでに会社側が年末調整によって還付額を従業員に払い戻している場合もあります。この場合は還付申告しても税務署から却下されます。年末調整については、ブログのこの記事を参照してください。

(**)還付申告に源泉徴収票を提出する必要はありませんが、還付額を計算するために少なくともコピーは必要です。詳しくは、ブログのこの記事を参照してください。

いま日本国外にいる方は、日本に在住する個人あるいは法人を納税管理人に指名すれば、納税管理人が代理で還付申告することができます。

合同会社YouATは脱退一時金・老齢年金・所得税還付の申請代行を行います

合同会社YouATは、脱退一時金の代理申請・老齢年金の代理申請・および所得税の還付申告について10年以上の実績がある会社です。社会保険労務士・行政書士・税理士のスタッフを揃えています。脱退一時金・老齢年金・および所得税の還付申告をお考えの非日本国籍の方は、お気軽にお問い合わせください。

年金の脱退一時金・老齢年金・所得税還付の申請代行はこちら

YouATサイト — > www.youatllc.com/

Eメール –> info@youat-jp.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です