銀行口座を証明する書類は何が必要?

投稿者: | 01/06/2023

脱退一時金の請求、老齢年金の請求、老齢年金の振込口座変更のために銀行口座を証明する書類が必要

年金の脱退一時金および老齢年金を請求する場合、請求書に銀行口座の情報を記入して、銀行口座を証明する書類を提出する必要があります。
また老齢年金の銀行口座を変更するときには、「年金受給者受取機関変更届」(日本国内の口座)または「年金の支払を受ける者に関する事項」(日本国外の口座)を提出して、銀行口座を証明する書類を提出する必要があります。

銀行口座を証明する書類には、以下の条件が必要です。

  • 受取人の名義および口座番号が完全に記入されていること。受取人の名義がパスポートや在留カードと異なる場合は、別に銀行口座が受取人の所有であることを証明する書類を追加で提出する必要があります。また口座番号は全部が記載されていなければなりません。一部分が隠れている書類は認められません。
  • 指定した銀行が発行または証明した書類であること。有効な書類の例としては、銀行通帳のコピー、小切手のコピー、銀行が発行した口座情報の証明書、あるいは銀行のサイトから印字された口座情報であることが明確にわかるコピーなどです。受取人が作成した口座情報のメモは、銀行の証明がなければ受け付けられません。また、ATMのレシートも認められない場合があります。

指定できない銀行口座(日本国外)

脱退一時金・老齢年金を日本国外で受け取る場合、一部の国の銀行口座は指定できません。
下の表において「送金通貨」が「日本円」である国は、銀行口座への海外送金ができません。それぞれの国によって、その他の方法で送金が行われます。具体的には、年金事務所にお問い合わせください。

指定できない銀行口座(日本国内、脱退一時金を受け取る場合)

日本国内で脱退一時金を受け取る場合、以下の銀行は指定できません。

  • ゆうちょ銀行
  • 一部のインターネット専業銀行

また、銀行口座はカタカナの名義が必要です。詳しい内容は、当社ブログのこの記事を参照してください。

合同会社YouATは脱退一時金・老齢年金・所得税還付の申請代行を行います

合同会社YouATは、脱退一時金の代理申請・老齢年金の代理申請・および所得税の還付申告について10年以上の実績がある会社です。社会保険労務士・行政書士・税理士のスタッフを揃えています。脱退一時金・老齢年金・および所得税の還付申告をお考えの非日本国籍の方は、お気軽にお問い合わせください。

年金の脱退一時金・老齢年金・所得税還付の申請代行はこちら

YouATサイト — > www.youatllc.com/

Eメール –> info@youat-jp.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です