第3号被保険者とは何?今後はどうなる?脱退一時金とは関係がある?

投稿者: | 01/08/2023

厚生年金他の加入者の配偶者は、年金の納付なしで老齢年金の受給資格がある(3号被保険者)

(今月の記事は、2021年の過去記事に最新の動向を加えたものです。)

日本の年金には、「第3号被保険者」という制度があります。
これは、厚生年金(私企業の従業員が加入する年金)および共済組合(官公庁の職員ほかが加入する年金)加入者について、その配偶者が加入する年金です。
第3号被保険者は、10年以上の加入によって65歳から老齢年金を受け取る資格が発生します。しかしながら、本人が年金を納付する義務はありません。

第3号被保険者は、厚生年金および共済組合加入者の配偶者に限られます。国民年金(厚生年金・共済組合対象者以外の人が加入する年金)の加入者が配偶者である人は、職に就かず専業パートナーであったとしても、毎月年金を納付する義務があります(※)

(※)ただし学生、低所得などの理由により納付を減額または免除されている場合は例外です。

厚生年金および共済組合は国民年金と異なり収入に応じて納付額が多くなる設定が取られていますが、配偶者は第3号被保険者となる利点があります。

第3号被保険者に脱退一時金はない

非日本国籍者を対象とする年金の脱退一時金は、第3号被保険者に適用されません。
脱退一時金は、年金の加入期間のうち実際に納付を行った期間に限られます。日本で一定期間厚生年金または共済組合を納付して、別の期間に配偶者の専業パートナーとなって3号被保険者であった場合、厚生年金または共済組合を納付していた期間に限り脱退一時金が支給されます。

第3号被保険者を廃止するべきという議論

日本の労働組合の中央組織である連合が、第3号被保険者を廃止するべきであるという考え方を打ち出すことを検討すると報道されました(下記のリンク参照)。

第3号被保険者は家族の一人が会社員として働き、配偶者が家事に専業する家庭のモデルに応じて定められていた制度です。

労働組合は、これがもはや現在の日本の家庭の標準モデルではない、と指摘して、今後は夫婦共働きを妨げない社会保険制度を整備するべき立案を目指しています。

第3号被保険者は1985年から制定された後発の制度であって、国の議論しだいでは今後廃止される可能性もあります。ただ現在は労働組合の内部でも反対意見があるようで、今後本当に廃止されるのかどうかはわかりません。

参照リンク

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