永住ビザが有効であっても脱退一時金は申請できる
年金の脱退一時金は、非日本国籍の方が申請することができます。永住者であっても、同様です。
永住者には、下の段落の表に述べるような追加の条件が与えられます。 この条件は、永住者が日本の老齢年金を受け取りやすくするための特例ですが、脱退一時金は反対に受け取りにくくなります。しかしながら、この条件をクリアしていれば脱退一時金の申請は可能です。脱退一時金を申請するために永住ビザを放棄する必要はありません。またたとえ永住ビザを放棄しても、下の条件は緩和されずに継続して適用されます。
永住者は老齢年金と脱退一時金の受給条件が異なる
永住者は、老齢脱退の受給条件と脱退一時金の申請条件が通常のビザ保有者と異なります。
年金の納付期間(*)+「20歳から永住権取得日までの間に日本国外に在住していた日数」が10年未満であれば、脱退一時金が申請できる。 |
年金の納付期間(*)+「20歳から永住権取得日までの間に日本国外に在住していた日数」が10年以上であれば、老齢年金の対象となる。脱退一時金は申請できない。 |
(*)学生、被扶養者、あるいは低所得の理由によって年金納付の免除申請を行った期間も含まれます。
詳しい内容は、ブログのこの記事を参照してください。
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こんにちは
年金脱退一時金についてお尋ねしたいことがあります。
・日本人の私の妻が外国人で永住許可を持っています。
・妻の日本での居住年数は9年で、厚生年金を払い始めてから5年が経過します。
・それ以前は私の扶養者として3号だったので本人は支払っていませんでした。
永住者でも脱退一時金の請求が可能とのことですが、
日本人の配偶者でも同様と考えて間違いありませんか?
こんにちは。
まず最初に、脱退一時金は日本の住所がないことが条件となります。質問者さまの配偶者の方が日本に住所がある限りは、脱退一時金の申請はできません。
その上で出国後に永住者の方が脱退一時金の請求を認められるには、条件があります。
「年金の納付期間」(納付免除期間含む)(1)+「20歳から永住権取得日までの間に日本国外に在住していた日数」(2)が10年未満であれば、脱退一時金が申請できる。
質問者さまの配偶者の方につきまして、
(1)は厚生年金の5年 + 3号被保険者の期間、となります。たとえばもし配偶者の方が日本に居住を始めてからすぐに3号被保険者となられたのであれば、9年間となります。
(2)は配偶者の方が20歳となった誕生日から永住権を取得した年月日までに、日本に住所が登録されていなかった期間が全て含まれます。
以上の条件をクリアしているかどうか、ご検討ください。お住まいの地域の年金事務所でお問い合わせすれば、脱退一時金の資格の有無を確定できます。
もし脱退一時金の資格がない場合は、配偶者の方は65歳以降の老齢年金の資格があるということになります。
ご回答ありがとうございます。
私の妻の場合、
厚生年金5年+3号被保険者の期間=8年 (1)
(2)が日本国内に住民登録が無かった期間ということであれば、
(1)+(2)が10年未満についても条件をクリアしています。
今月末で退職し来月帰国する際には申請できそうです。
配偶者さまの状況では、おそらく審査の期間がかなり長くなり、また追加の書類を要求されることになると思います。年金事務所で必要書類を事前に確認しておくことをお勧めします。