
永住ビザが有効であっても脱退一時金は申請できる
年金の脱退一時金は、非日本国籍の方が申請することができます。永住者であっても、同様です。
永住者には、下の段落の表に述べるような追加の条件が与えられます。 この条件は、永住者が日本の老齢年金を受け取りやすくするための特例ですが、脱退一時金は反対に受け取りにくくなります。しかしながら、この条件をクリアしていれば脱退一時金の申請は可能です。脱退一時金を申請するために永住ビザを放棄する必要はありません。またたとえ永住ビザを放棄しても、下の条件は緩和されずに継続して適用されます。
永住者は老齢年金と脱退一時金の受給条件が異なる
永住者は、老齢脱退の受給条件と脱退一時金の申請条件が通常のビザ保有者と異なります。
年金の納付期間(*)+「20歳から永住権取得日までの間に日本国外に在住していた日数」が10年未満であれば、脱退一時金が申請できる。 |
年金の納付期間(*)+「20歳から永住権取得日までの間に日本国外に在住していた日数」が10年以上であれば、老齢年金の対象となる。脱退一時金は申請できない。 |
(*)学生、被扶養者、あるいは低所得の理由によって年金納付の免除申請を行った期間も含まれます。
詳しい内容は、ブログのこの記事を参照してください。

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(合同会社YouAT 小田光男)