脱退一時金を申請できる期間は?

投稿者: | 01/10/2023

脱退一時金は日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求しなければならない

日本国籍を有しない方が年金の脱退一時金を請求できる期間は、「日本に住所を有しなくなった日から2年以内」と決められています。

日本の住民登録制度では、日本の居住を終えて日本国外に移り住む人は、必ず居住している市区町村に「転出届」を提出する義務が定められています。
「転出届」を提出すれば、出国した日付から日本に住所を有しなくなります。したがって、脱退一時金が請求できる期間は、原則として出国してから2年以内です。また、郵送で日本年金機構に請求する場合は、2年以内の日付に日本年金機構に郵便が必ず届かなければいけません。そのため、2年の期間が近づく前に請求することが安全です。

転出届を提出しなかった場合、日本出国後も住所が残っている可能性がある。しかしヴィザの有効期限が終了した日付から2年以内に脱退一時金を請求できるわけではない

ただし、日本を出国する場合に「転出届」を提出しなかった方も、少なからず存在します。単に提出することを忘れていた場合もあるし、また計画では一時的に日本を出国して戻ってくるはずだったのが、出国後に事情が変化してそのまま日本国外に居住することになった場合もあります。

こういった場合、日本の住所が登録されたまま残る場合があります。最長で、ヴィザの有効期限が切れる日付まで日本の住所が残される可能性があります。このような方は、日本で住所が残っている期間は脱退一時金の申請ができません。脱退一時金の申請を行うためには、日本国外から代理人に依頼して「転出届」をもと住んでいた市区町村に提出しなければいけません。「転出届」の出国日付は実際に出国した日付でなければならないので、後から「転出届」を提出した方は、やはり実際の出国から2年以内に脱退一時金を請求しなければいけません。

もし「転出届」を提出しないまま放置していた場合、ヴィザの有効期限が切れる日付から2年以内に脱退一時金を申請できるでしょうか?

答えは、必ずしもそうでありません。市区町村は、日本に居住している実態が存在しない非日本国籍の方については、ヴィザの有効期限内であっても住所を強制的に抹消する場合があります。抹消した通知は、本人に伝えられません。なので、脱退一時金の申請を希望する方は、必ず自分自身か代理人を通じて「転出届」を提出し、出国から2年以内に請求してください。

書類不備で請求が戻された場合は、2年を越えていても再請求できる

もし脱退一時金が書類不備で返送されてきた場合は、最初に請求が日本年金機構に受け取られた日付が「日本に住所を有しなくなった日から2年以内」であれば、再請求は2年を過ぎていても問題ありません。もちろん、書類不備の理由が「日本に住所を有しなくなった日から2年以内」に脱退一時金の請求がされなかったことであったならば、再請求は認められません。

特殊な事例1 – ヴィザの有効期限が切れた後も日本に滞在していた場合

特殊な例で、ヴィザの有効期限が切れた後も日本に滞在していた場合があります。この場合、たとえ日本に滞在していたとしてもヴィザの有効期限が切れた日付から2年以内が脱退一時金を請求できる期間となります。詳しくは、ブログのこの記事を参照してください。

特殊な事例2 – 一度請求資格を失った後で日本で再度居住し、年金に再加入しなかった場合

別の特殊な例で、出国から2年間脱退一時金を請求しなかったので申請資格を失った方が、再度日本に居住するようになった場合があります。この場合、その方が再び日本の年金に加入したならば、次の出国時に以前の分と合わせて脱退一時金を請求できます。しかしながら、その方が日本の年金に再び加入しなかった場合は、次の出国時であっても脱退一時金を請求する資格は復活しません。

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