日本国内居住の人は所得税が源泉徴収される。年400万円以上の年金は確定申告が必要
年金は所得とみなされて、所得税の課税対象となります。
日本で居住している方は、年金から一定の率で所得税が差し引かれてから支給されます(源泉徴収)。
1年間の年金が400万円未満で他に雑所得がない方は、とくに確定申告を行う必要はありません。 ただし(1)年400万円以上の年金を受け取る方、(2)一定以上の雑所得を1年間で受け取った方、は毎年の確定申告を行わなければいけません。 また、医療費などの控除可能な支出があって税の還付が可能な方は、確定申告を行って還付を受け取ることができます。
日本国外居住の人はおよそ20%の源泉徴収課税、ただし租税条約で免除される場合がある
日本国外で居住する方の年金も、所得税の源泉徴収が行われます。源泉徴収の率は年金額に関わらず20.42%です(2023年現在)。 ただし、租税条約を日本と締結している国に居住している方は、日本での源泉徴収を免除させることができます。そのためには日本年金機構に租税条約適用の申告を行う必要があります。租税条約は、日本と居住国とで同じ所得に二重課税することを避けるための条約です(*)。
(*)租税条約を日本と締結している国の一覧は、下のリンクを参照してください。
年金の脱退一時金はおよそ20%の源泉徴収課税、ただし還付申告すればほぼ無税となる
年金の脱退一時金もまた、所得税の源泉徴収が行われます。源泉徴収の率は、脱退一時金の金額に関わらず20.42%です(2023年現在)。 ただし、脱退一時金の所得税は、還付申告を行えばほぼ全額を還付することができます。日本国外から還付申告を行うためには、日本で納税管理人を指定して実施させる必要があります。
参照リンク
- 日本と租税条約を締結している国の一覧(地図の緑色)(国税庁、外部リンク)
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