税の還付申告に源泉徴収票は必要?

投稿者: | 01/02/2023

確定申告に源泉徴収票を添付する義務は撤廃済み

2018年まで、日本の税務署に確定申告をするときには、会社から発行された源泉徴収票を添付する義務がありました。税の還付申告をするときも同様です。確定申告と源泉徴収票については、詳しくはブログのこちらの記事を見てください。

しかし2019年から、毎年の確定申告に源泉徴収票を添付する義務は撤廃されました。これは、マイナンバーの導入によって税務署が給与所得額のデータを確認することができるようになったからです。還付申告も同様です (*)

(*)そのため、確定申告と還付申告にはマイナンバーカードのコピーを添付する(あるいはe-Taxでデータ登録する)必要があります。非日本国籍の方でマイナンバーカードを紛失した場合は、パスポート・在留カードのコピーなど本人を確認する書類を添付してください。

自分の給与額・社会保険料・納税額などを知るために源泉徴収票は必要

ただし、確定申告あるいは還付申告を行うときには、自分が一年間で受け取った給与額、差し引かれた社会保険料、各種の控除額、そして納税額のデータを正確に確定申告書に記入する必要があります。そのデータを知るためには、源泉徴収票を参照しなければいけません。なので、税務署に提出しなくても源泉徴収票は必要です。少なくとも源泉徴収票のコピーは保管しておかなければいけません。

非日本人の方が納税管理人を指定して還付申告を代行させるときには、必ず納税管理人に会社から受け取った源泉徴収票あるいはそのコピーを渡してください。
合同会社YouATは、非日本人の方の確定申告および還付申告を代行することができます。

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