脱退一時金は本人が生存していなければ請求できない
年金の脱退一時金は、日本で年金を納付した本人しか請求する権利がありません。日本で年金を納付して出国した後に死亡しても、その遺族は死亡者の脱退一時金を請求する資格はありません。
もし死亡者が65歳以降に受け取るべき老齢年金の受給資格を満たしていれば、死亡者に生計を維持されていた遺族は遺族年金を請求できます。また日本に在住して年金を納付している途中で死亡した場合、一定の条件を満たしていれば遺族は遺族年金を請求できます。 それぞれの詳しい条件については、下に掲げる日本年金機構の参照リンクを読んでください。
脱退一時金を受け取る銀行口座が本人の死亡により閉鎖された場合は、遺族が未支給脱退一時金を請求できる
本人が生存中に脱退一時金を請求して、脱退一時金の支給が決定したにもかかわらず本人が死亡して本人の銀行口座が閉鎖された場合に限り、その遺族は本人の脱退一時金を引き継いで未支給脱退一時金を請求できます。 請求できる資格および必要な書類については、合同会社YouATにご相談ください。
参照リンク
- 遺族年金(日本年金機構、外部リンク)
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