死亡者の遺族は脱退一時金を請求できる?

投稿者: | 01/06/2022

脱退一時金は本人が生存していなければ請求できない

年金の脱退一時金は、日本で年金を納付した本人しか請求する権利がありません。日本で年金を納付して出国した後に死亡しても、その遺族は死亡者の脱退一時金を請求する資格はありません。

もし死亡者が65歳以降に受け取るべき老齢年金の受給資格を満たしていれば、死亡者に生計を維持されていた遺族は遺族年金を請求できます。また日本に在住して年金を納付している途中で死亡した場合、一定の条件を満たしていれば遺族は遺族年金を請求できます。
それぞれの詳しい条件については、下に掲げる日本年金機構の参照リンクを読んでください。

脱退一時金を受け取る銀行口座が本人の死亡により閉鎖された場合は、遺族が未支給脱退一時金を請求できる

本人が生存中に脱退一時金を請求して、脱退一時金の支給が決定したにもかかわらず本人が死亡して本人の銀行口座が閉鎖された場合に限り、その遺族は本人の脱退一時金を引き継いで未支給脱退一時金を請求できます。
請求できる資格および必要な書類については、合同会社YouATにご相談ください。

参照リンク

合同会社YouATは脱退一時金・老齢年金・所得税還付の申請代行を行います

合同会社YouATは、脱退一時金の代理申請・老齢年金の代理申請・および所得税の還付申告について10年以上の実績がある会社です。社会保険労務士・行政書士・税理士のスタッフを揃えています。脱退一時金・老齢年金・および所得税の還付申告をお考えの非日本国籍の方は、お気軽にお問い合わせください。

年金の脱退一時金・老齢年金・所得税還付の申請代行はこちら

YouATサイト — > www.youatllc.com/

Eメール –> info@youat-jp.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です