脱退一時金を申請するために転出届を提出する必要がある?

投稿者: | 21/09/2021

脱退一時金を申請できる条件-日本に住所を有していないこと

脱退一時金請求書には、脱退一時金を請求できる条件のひとつとして「日本に住所を有していない」とあります。日本に居住している非日本人は、以下の三つのいずれかによって日本の住所を失います。

  • (1) ヴィザの期限が終了となる。
  • (2) 再入国許可の期間を超えて日本に再入国しない。
  • (3) 居住する市町村に「転出届」を提出して、日本の住所を抹消する。

(1)(2)は、期間が終了すると日本の住民票から自動的に住所が削除されます。あなたは出国する日本の空港において、再入国許可を放棄する宣言を行うことができます。宣言を行えば、あなたの在留カードはそこで無効とされます(カードに穴が開けられる)。これによって日本の住所が抹消されて、脱退一時金の申請が可能となります。

脱退一時金を申請するために「転出届」を提出するべき場合

しかしながら、再入国許可の有効期間中に再び日本に戻って居住を再開する必要がある人は、どうするべきでしょうか?

その場合には、市町村に必ず転出届を提出してください。日本の住所を失う上の(3)のケースとなります。

転出届は、出国する予定日のだいたい1~2週間前から市町村の役所で受け付けられます。市町村の役所に、出国する予定日と出国する国を記入して提出してください。転出届を提出すれば出国後に日本の住所は抹消されますが、再度来日して居住するときに新しく居住する市町村に転入届を提出することによって日本の住所が復活します。

もし転出届を提出せずに出国した場合、日本の住所はしばらくの間抹消されません。抹消されない間は、脱退一時金の申請はできません(*)

(*)最長は、ヴィザあるいは再入国期間が終了するまで日本の住所が残ったままとなります。ただしもっと早い時期に、市町村があなたの住所に別の住人が居住を始めたことを確認して、住所を強制的に抹消する場合があります。

もし転出届を提出せずに日本を出国した場合は、合同会社YouATが代理で市町村の役所に提出することができます。脱退一時金を申請したいが転出届を提出せずに出国した方は、合同会社YouATまでお問い合わせください。

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