60歳以降でも年金を支払わなければいけない?60歳以降でも脱退一時金は請求できる?

投稿者: | 01/10/2021

厚生年金は70歳まで納付義務がある

日本の年金は、国民年金と厚生年金の二種類に分かれています。

対象 納付方法 納付義務の上限年齢
国民年金 従業員以外の日本居住者が加入する 自分で支払う 60歳
厚生年金 会社に雇用される従業員が加入する 源泉徴収によって給与から差し引かれる 70歳

国民年金の納付義務は、60歳までです。したがって会社に雇用されていない日本居住者は、60歳以降は年金の納付義務がありません。

しかしながら、60歳以上でも会社に雇用される従業員は、70歳まで厚生年金の納付義務が継続します。したがって毎月の給与から、厚生年金が源泉徴収されます。
もしあなたが老齢年金の受給資格を満たしているならば、あなたは65歳から70歳までは厚生年金を納付しながら老齢年金を受給する、という奇妙な状態に置かれることとなります。
だが老齢年金の受給資格がない人(=納付期間が10年未満)は、60歳以降に厚生年金として源泉徴収されながら、それを老齢年金として受け取ることができません。

脱退一時金の請求に年齢の上限はない

脱退一時金は、短期間日本で働いた非日本人が、厚生年金を払い戻しできる制度です。
この脱退一時金には、年齢の上限はありません。
なので、60歳以降になって来日して日本の会社で雇用された非日本人の方は、日本を出国してから2年以内に源泉徴収された厚生年金の脱退一時金を請求できます。

日本では、60歳で会社が従業員を一斉に退職させる「定年退職」が慣例となっていて、現在でも多くの私企業・官公庁が60歳で従業員を退職させています。
このため、日本では「年金の納付は60歳までである」という常識が広まっています。

しかしながら、この常識は制度的には誤りです。厚生年金は、60歳以上の従業員であっても年金を源泉徴収することになっています。
あなたが60歳を越えて日本の会社に雇用されているならば、給与から厚生年金が源泉徴収されているかどうかを確認してください。源泉徴収されているならば、出国した後に脱退一時金を請求できることを知っておいてください。

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