日本の確定申告はいつ行う?

投稿者: | 01/02/2024

会社の従業員は、年末調整で確定申告が終了している(例外あり)

日本に居住して所得を得ている人は、毎年の確定申告を税務署に行う義務があります。
確定申告によって一年間の所得額・控除額を申告して、法律の規定に応じた納税を行います。したがって、確定申告は1年間の所得額・控除額が確定した後、翌年に行うことが原則です。

ただし、日本の会社の従業員については、会社が税金を源泉徴収して毎月の給与から差し引きます。1年間の所得額・控除額・および納税額は会社が「年末調整」して従業員の代わりに確定して納付する制度となっています。年末調整については、ブログのこの記事を参照してください。

したがって、日本の会社の従業員は確定申告を行う必要はありません。
ただし、以下の場合は会社の従業員でも確定申告を行うことになるので注意してください。

[確定申告の義務がある]

  • 年収が2000万円を超える方は、会社の従業員であっても確定申告を行う義務があります。
  • 年収2000万円以下であっても、給与以外の収入(不動産収入、自営業による収入など)が20万円以上ある場合は確定申告を行う義務があります。
  • 年収2000万円以下であっても、二つ以上の会社から同時に給与を受け取っている場合は原則として確定申告を行う義務があります。

[確定申告の義務はないが、確定申告すれば還付が認められる場合がある]

  • 会社によっては年末調整を行わない場合があります。その場合は源泉徴収票に「年調未済」と記録されているのが普通です。とくに一年の中途で退職した場合は、会社による年末調整が行われません。また医療費や扶養控除などの控除額がある場合、源泉徴収された税金が戻ってくる可能性があります。もしこれらの場合に当てはまるならば、確定申告によって所得税が還付される可能性があります(還付申告、後述)。

確定申告は翌年の2月16日から申告できる

確定申告は、翌年の2月16日から税務署で受け付けられます。税務署は、2月16日から3月15日までの1か月間に確定申告を行うように納税者に指示しています。2023年の確定申告は、2024年2月16日から3月15日までに行います。

3月15日以降でも税務署は確定申告を受け付けますが、確定申告を行う時期が遅すぎると追徴金を課せられる可能性があります。よって、必ず3月15日までに確定申告してください。

税金の還付申告は2月16日以前でも可能、ただし今年分の還付申告は翌年まで保留となる場合がある

源泉徴収によって会社が税金を差し引き、その納税額が一年間の所得額・控除額から義務とされる金額よりも多かった場合、還付申告が可能です。

還付申告は、2月16日よりも前から行うことが可能です。とくに一年の途中で退職して日本以外の国に居住することになった場合、そこで日本での所得が確定したとみなして日本を離れた時点から還付申告が認められる場合があります。

  • (例)2024年3月に日本の会社を退職して、日本以外の国に転居した場合。ここで日本での所得が確定したとみなして、2024年4月以降に2024年分の還付申告を行っても認められる場合があります。

ただし税務署によっては、上の例の場合でも2024年が終わるまで還付申告が保留となる場合があります。この場合、2024年のうちに提出した還付申告は税務署によって取り消され、2025年に再度行うように指示される通知が送られます。

納税管理人を通じて還付申告を代理させる方は、2024年分の還付申告が2025年まで保留される可能性があることに注意してください。二回還付申告する必要が出る可能性があるので、2024年の還付申告は2025年になってから提出することをお勧めします。

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