2021年4月以降に1か月でも年金を納付していれば、脱退一時金の最大支給年数は5年となる
2021年(令和3年)4月から、非日本国籍者の「年金の脱退一時金」の最大支給年数が3年から5年に延長されました。 2021年4月以降に1か月でも日本の年金(国民年金、厚生年金、共済組合)を納付している実績があれば、脱退一時金の最大支給年数が5年となります。
支給額の計算方法については、YouATサイトのこのページを参照してください。
脱退一時金の計算式について(厚生年金・国民年金) |
最大支給年数(2021年3月まで3年、2021年4月から5年)を超えた年数に納付した年金は、(1)国民年金の場合には脱退一時金として支給されません。(2)厚生年金・共済組合の場合には脱退一時金の金額を算定する基礎となる「平均報酬月額」の値に反映されますが、「支給率」には反映されません。
2021年4月以降に日本に居住しているだけでは、5年の資格が得られる納付実績とならない
ただし、2021年4月以降に日本に居住していても、以下の場合は脱退一時金の最大支給年数は3年のままとされます。
- 2021年4月以降に日本の年金を一度も納付しなかった場合(国民年金の全額納付免除を含む)は、すべての脱退一時金の最大支給年数は3年となります。
- 2021年4月以降に国民年金を納付したが、厚生年金の納付は2021年3月以前で終了した場合は、国民年金の脱退一時金の最大支給年数は5年となりますが、厚生年金の脱退一時金の最大支給年数は3年となります。
[例1] 2016年4月から日本で雇用が始まり、2021年3月31日で雇用が終了して厚生年金の納付が終了した。その後、2021年4月から2021年9月まで自分で国民年金を納付した。この場合、厚生年金の納付年数は5年間ですが、2021年3月まで厚生年金を納付したこととなり最大支給年数は3年となります。脱退一時金は、厚生年金3年間と国民年金6ヵ月間の支給となります。
[例2] 2016年4月から日本で雇用が始まり、2021年3月31日で雇用が終了して厚生年金の納付が終了した。その後、2021年4月から2021年9月まで自分で国民年金を納付した。さらにその後、2021年10月の1か月間だけ雇用されて1か月分厚生年金を納付した。この場合、2021年10月まで厚生年金を納付したこととなり最大支給年数は5年となります。脱退一時金は、厚生年金5年間と国民年金6ヵ月間の支給となります。
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