脱退一時金を請求できる条件
- 日本国籍を有していない
- 日本に住所を有していない
- 年金を6ヶ月以上、10年未満納付している(*)
(*)永住者は、追加の条件を満たす必要があります。ブログのこの記事を参照してください。
以上の条件を全て満たして入れば、脱退一時金を申請することができます。脱退一時金を申請して受け取ったら、その時点まで納付していた年金は受給済みとなり、納付期間はゼロに戻ります。
条件を満たせば、脱退一時金は何度でも請求できる
たとえば5年間日本で雇用されて厚生年金を納付し、5年後に日本の住所を抹消して出国したとします。 このとき上に掲げたすべての条件を満たしているので、脱退一時金を請求することができます。脱退一時金を受け取ったら、納付期間はゼロに戻ります。
この後、再び日本で居住して雇用されたとします。そうすると、つづく納付期間の分だけ再度脱退一時金を請求することができるようになります。5年間新たに年金を納付したとすれば、出国した後に5年分の脱退一時金を申請することができます。
ただし、日本を出国した後に脱退一時金の請求を行わず、再度日本での雇用を再開して年金の合計納付期間が10年を越えたときには、脱退一時金の申請資格を失います。この場合は、脱退一時金の受給資格を失い、65歳以降に老齢年金を受給できる資格が発生します。いちど老齢年金の受給資格が発生したならば、取り消して脱退一時金を請求することはできません。
合同会社YouATは脱退一時金・老齢年金・所得税還付の申請代行を行います
合同会社YouATは、脱退一時金の代理申請・老齢年金の代理申請・および所得税の還付申告について10年以上の実績がある会社です。社会保険労務士・行政書士・税理士のスタッフを揃えています。脱退一時金・老齢年金・および所得税の還付申告をお考えの非日本国籍の方は、お気軽にお問い合わせください。
YouATサイト — > www.youatllc.com/
Eメール –> info@youat-jp.com