老齢年金は65歳より前から受給できる?

投稿者: | 01/08/2022

1966年4月1日以前に産まれた女性は、厚生年金の一部を65歳以前に受給できる

日本の年金は、原則として65歳の誕生日から受給されます。
ただし、1966年4月1日以前に産まれた女性の方は、厚生年金の一部が65歳より前から受給されます(厚生年金の特別支給)。つまり、この生年月日以前に産まれた女性の方が過去に会社に雇用されていて厚生年金を支払っていたならば、厚生年金の一部が65歳より前に支給されます。
以下の表は、2022年7月現在で65歳未満の女性の方について、受給開始年齢をまとめたものです。

生年月日 受給開始年齢(女性、厚生年金の一部)
1954年4月2日から1958年4月1日まで 60歳の誕生日から
1958年4月2日から1960年4月1日まで 61歳の誕生日から
1960年4月2日から1962年4月1日まで 62歳の誕生日から
1962年4月2日から1964年4月1日まで 63歳の誕生日から
1964年4月2日から1966年4月1日まで 64歳の誕生日から

この受給には、65歳以降の年金が減額されるペナルティはありません。65歳の誕生日以降は、全額の年金が支給されます。

1961年4月1日以前に生まれた男性は、厚生年金の一部を65歳以前に受給できる

同様に1961年4月1日以前に生まれた男性の方は、厚生年金の一部が65歳より前から受給されます(厚生年金の特別支給)。つまり、この生年月日以前に産まれた男性の方が過去に会社に雇用されていて厚生年金を支払っていたならば、厚生年金の一部が65歳より前に支給されます。
以下の表は、2022年7月現在で65歳未満の男性の方について、受給開始年齢をまとめたものです。

生年月日 受給開始年齢(男性、厚生年金の一部)
1957年4月2日から1959年4月1日まで 63歳の誕生日から
1959年4月2日から1961年4月1日まで 64歳の誕生日から

女性と同様に、この受給で65歳以降の年金が減額されるペナルティはありません。65歳の誕生日以降は、全額の年金が支給されます。
厚生年金の特別支給は、1985年以前の古い年金制度との関係を調整する目的で特別に制定されています。1985年の年金制度改正以降に年金加入年齢に達した世代の方は、対象外となります。

繰上げ受給を請求すれば、減額された年金が65歳より前から受給できる

後の世代の方でも、65歳より前に年金を請求することは可能です(年金の繰上げ受給)。

年金の繰上げ受給を請求すると、60歳から65歳までの任意の時点から受給することができます。
ただし、年金の受給額は下記のとおり減額されます。


減額率= 0.5または0.4% [注] * 繰上げ請求月から65歳の誕生日までの月数

[注] 1か月当たりの減額率は、1962年4月1日生まれ以前では0.5%、1962年4月2日生まれ以降では0.4%です。

たとえば、1962年7月生まれの人が、2023年1月(60歳6ヶ月)から繰上げ受給を請求すれば、21.6%減額された年金を受け取ることができます。

繰上げ受給によって減額された年金は、生涯ずっと減額されたままの金額となります。なので、慎重な判断を行うことをお勧めします。

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