日本に居住している場合は書類を提出する必要はない
日本の老齢年金は、受給資格を満たしていれば原則として65歳から受け取ることができます。 年金請求書を申請して承認された後は、2か月に1回指定された銀行口座に振り込まれます。 年金を受給し続けるためには、日本年金機構が(1)あなたが生存していること、および(2)あなたの現在の居住地を確認し続ける必要があります。しかしながら、日本に住所を登録して居住している場合は、生存の確認および居住地は住民基本台帳のデータによって確認されます。 したがって、日本に居住している場合はこれらを確認するための書類は提出する必要はありません。
日本国外に居住している場合は「現況届」を毎年提出する必要がある
日本国外に居住している場合は、国籍にかかわりなく毎年「現況届」を提出しなければいけません。 「現況届」は、受給者の毎年の誕生日までに日本年金機構に提出します。 必ず証拠書類として、生存と居住を証明する書類を添付しなければいけません。たとえば、
- 居住国の政府または地方政府が発行した、生存および居住証明書
- 公証人が発行した、生存および居住証明書
これらの書類は、毎年の誕生日からさかのぼって6か月以内に発行されたものでなければいけません。
もし「現況届」および証明書の提出を行わなかった場合、提出されるまでは年金の振り込みが中断されます。 国外に居住する方は、「現況届」の提出を忘れないでください。 また、年金の納付期間が10年未満の短期在留の非日本人の方は、出国直後に一括で受け取る脱退一時金があります。
参照リンク
- 現況届(日本年金機構、外部リンク)
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