厚生年金の支給額の決まり方
日本の年金制度は、「国民年金」と「厚生年金」との二つが存在しています。厚生年金は、雇主に雇用されている従業員だけが加入します。国民年金は、それ以外の居住者全員が加入します。それぞれの詳しい内容については、ブログのこの記事を参照してください。
国民年金は、納付した月数(*)で老齢年金の支給額が決められます。60歳までに納付した月数が多ければ多いほど、65歳以降に受け取る老齢年金の金額が大きくなります。一か月あたりの納付する金額は、すべての加入者で変わりません。
(*)配偶者が厚生年金に加入していて被扶養者であった場合、被扶養者であった月数も含まれます。
いっぽう厚生年金は、以下の式の「定額部分」と「報酬比例部分」との総和が老齢年金の支給額となります。
- 定額部分 = [納付した月数] * 法律で定められた定数
- 報酬比例部分 = [納付した月数] * [標準報酬月額の平均値] * 法律で定められた定数
このうち報酬比例部分は、「標準報酬月額」の平均値が大きくなればなるほど金額が大きくなります。標準報酬月額は、ほぼ毎月の給料とボーナスの金額と同一です(*)。老齢年金は、その生涯の平均値によって決定します。たとえば50代で高額の給料を受け取っていたとしても、20代や30代ごろにはまだ少ない給料であったならば、標準報酬月額の平均値は引き下げられることになります。
(*)ただし、一か月当たり65万円以上の給与は、65万円の標準報酬月額として決定されます。
標準報酬月額は、従業員が毎月支払う納付額も決定します。従業員の毎月の給与とボーナスの金額に応じて標準報酬月額が変動して、源泉徴収される金額が増減します。
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脱退一時金の支給額の決まり方
非日本国籍者の方が日本を出国後に請求できる脱退一時金の支給額も、国民年金と厚生年金の老齢年金に応じた計算式で決められます。
- 国民年金の脱退一時金 = 納付した月数に応じた金額(ただし、脱退一時金では配偶者の被扶養期間は除かれる)
- 厚生年金の脱退一時金 = 納付した月数に応じた定数(ただし、60ヶ月が上限)* [標準報酬月額の平均値]
脱退一時金の計算式の詳細は、下記のYouATサイトのリンクを参照してください。 |
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