
児童手当と扶養者控除
所得がない、または少ない配偶者や父母など家族の生活費をあなたの収入から支出しているばあい、あなたの所得税には扶養者控除が認められます。
ただし、あなたの子供については、扶養者控除が認められるのは16歳以上です。
16歳未満の子供には、市町村から児童手当が支給されます(一人当たり月額1万円~1万5000円、高額所得者は5000円)。16歳以上の子供は児童手当の対象外であり、代わりに所得税の扶養者控除の対象とすることができます。
日本国外在住の子供は原則として児童手当の対象外
ただし児童手当は、子供が日本国内に在住している場合に限って支給されます。
日本国外に在住している子供は、児童手当の対象となりません。ただし国外の学校に留学している場合は、一定期間に限り児童手当の対象となります(*)。
(*)児童手当を受け取るためには、留学のために日本を出国する前に3年以上日本に在住していたことが必要です。また留学中の児童手当は、日本を出国してから3年以内に限られます。
非日本人の方は、家族を本国に残して単身で日本で働いている場合が多いと思います。そのような方は、配偶者、父母その他の親族、そして16歳以上の子供が所得税の扶養者控除の対象となります。国外に在住する親族の扶養者控除を申告するためには、証拠書類の提出が必要です。このブログ内のこちらの記事を参照してください。
参照リンク
- 児童手当について(京都市役所、外部リンク)

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