配偶者控除と扶養控除
以下に挙げる(A)が(B)の条件を満たしていれば、控除が認められて所得税の税額を軽減することができます。
(A)
- あなたの配偶者
- あなたの16歳以上の子
- あなたの「親族」
(B)
- 同居している、または別居しているが生活費を送金している。
- 「所得金額」の一年間合計が48万円以下である(*)。
- 「親族」の範囲は、日本の民法に従う。(自分の親戚と、配偶者の親戚。自分の親戚の範囲のほうが配偶者の親戚の範囲よりも広く含まれる)
(*)1年間に受け取った収入の合計から、税法で決められた控除額を差し引いた残りが「所得金額」となります。
配偶者控除と扶養控除の申請に必要なもの
家族が日本に居住しているならば、同居しているか別居しているかに関わりなく、「マイナンバー」を提示します。「マイナンバー」とは、日本政府が全ての日本居住者に割り当てて交付しているIDです。
家族が日本国外に居住している場合には、以下の証拠書類を提出しなければいけません。
- 親族関係書類。親族関係書類とは、自分との結婚・血縁・親戚関係を証明する、各国政府発行の証明書です。
- 送金関係書類。送金関係書類とは、自分が国外の居住者宛てに送金した金額と日付を記録した書類です。金融機関が発行した送金記録が該当します。
送金関係書類は、受取人の名義だけが有効です。
(例)あなたが日本国外在住の配偶者の名義で送金した場合、控除が認められるのは配偶者一人だけです。子供・親・兄弟姉妹も控除を申請する場合には、あなたからそれぞれの名義に宛てて送金した記録を提出しなければいけません。もちろんそれぞれの生計をあなたの送金で維持していることを証明するだけの、十分な金額をそれぞれに送金している記録が必要です。
参照リンク
- 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(国税庁、外部リンク)
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