健康保険には脱退一時金がない?

投稿者: | 31/08/2021

日本の健康保険制度と源泉徴収

日本の居住者は、年金と健康保険に加入する義務があります。

日本の健康保険は、年金と同じく一般の国民向けの制度と会社の従業員に限定された制度に分かれています。

  • 国民健康保険(国保、National Health Insurance):一般の日本住民が加入する
  • 健康保険(健保、Employee Health Insurance):会社の従業員が加入する

従業員の健康保険は年金よりもさらに細かい制度に分かれていますが、ここではすべてまとめて取り扱います。

会社の従業員は、毎月の給与から健康保険料を源泉徴収されます。所得税・厚生年金の源泉徴収と同じ制度です。源泉徴収については、ブログのこの記事を参照してください。

健康保険には脱退一時金はない

日本に居住する非日本国籍者であれば、日本を出国後に納付した年金額を「脱退一時金」として受け取ることが認められています。では健康保険は、納付した保険料を「脱退一時金」として受け取ることができるのでしょうか?

残念ながら、健康保険には脱退一時金はありません。

その理由は、健康保険と年金とは、制度の設計が異なっているからです。

健康保険の加入者が病院で治療を受けて医療費を支払うとき、医療費の70%は健康保険がカヴァーします。自己負担額は、医療費の30%です(*)

健康保険は、加入者が病気となったときに医療費の大部分を補填する制度です。毎月の健康保険料は、保険加入者全体の医療費のために使われて、たとえ加入者が病気とならなかったとしても払い戻されません。日本を出国して健康保険から脱退しても、払い戻しはありません(**)

(*)ただし、標準以上の高度な治療方法や薬(美容整形なども含む)を希望する場合には、健康保険の対象外となるときがあります。
(**)ただし、手術を必要とする治療などによって自己負担の医療費が高額となった場合には、申告すれば払い戻される高額医療費制度があります。

参照リンク

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