永住者は脱退一時金を申請できる?

投稿者: | 17/08/2021

永住者が脱退一時金を申請できる条件

永住者は、日本に無期限に在住を認められる非日本国籍者です。

永住者でも、年金の脱退一時金を申請することはできます。日本以外の国に一時的あるいは恒久的に移住するときに、脱退一時金の条件を満たしていれば、支給を受けることができます。

ただし、永住者の脱退一時金には特別な条件が加わります。

永住者が脱退一時金を申請するためには、以下の条件が適用されます。

年金の納付期間(*)+「20歳から永住権取得日までの間に日本国外に在住していた日数」が10年未満であれば、脱退一時金が申請できる。

年金の納付期間(*)+「20歳から永住権取得日までの間に日本国外に在住していた日数」が10年以上であれば、老齢年金の対象となる。脱退一時金は申請できない。

(*)学生、被扶養者、あるいは低所得の理由によって年金納付の免除申請を行った期間も含まれます。

永住者の申請に条件がある理由

つまり、永住者が20歳より遅くから日本に居住を始めたならば、成人となった後に日本国外に居住していた期間は「年金を納付していないが納付期間として数えられる」期間となるのです(**)

(**)定住者には、この条件は適用されません。定住者は、期限付きで日本に在住を認められる非日本国籍者で、在留カードに「定住者」と記載されます。

この条件は、永住者が日本の老齢年金を受け取りやすくするための特例ですが、脱退一時金は反対に受け取りにくくなります。

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