年調と源泉徴収
日本の給料には、「年末調整(ねんまつちょうせい)」または「年調(ねんちょう)」と呼ばれる用語があります。これは、雇主が給与から差し引いた税金を年末(12月)に再計算して払い戻す制度です。
日本の雇主は、従業員の給与から税金(国税と地方税)および社会保険料(年金と健康保険)を支払い前に差し引いて国に納付する義務があります。これを、「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」と呼びます。1年間に年雇主が差し引いた金額の明細が、「源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)」です。源泉徴収票は、以下の目的のために必要となります。
(1) 給与額と納税額の証拠書類として、会社の給与以外の所得とともに申告する。
(2) 給与額と納税額の証拠書類として、払い過ぎた税金を還付させる。
(1)は、1年間の全ての所得を合計して、正しい金額を納税するためです。(2)はその逆で、納税額が義務とされた金額を越えているとき、税務署に還付を要求するためです。これらは「確定申告(かくていしんこく)」と呼ばれます。確定申告は、翌年の初めに前年の分を税務署に提出することと定められています。
所得税の還付申告ができる例
しかしながら、日本の会社では年末調整が行われます。確かに各年の途中では、雇主が従業員から税金を必要よりも多く徴収している時期があります。年末になると、雇主は払うべき税金を再計算して、法律どおりの金額を政府に納付して、残った金額を従業員に払い戻します。こうして、通常は払い過ぎた税金は年末調整で解消されることになります。
それでも、確定申告をすれば税金を還付できる可能性がある場合があります。いくつかありますが、主要なものとしては、
- 給与収入が2000万円以上の場合(年末調整の対象外となるので、必ず確定申告しなければいけません)
- 1年間に複数の会社を転職していて、最後の雇主にすべての源泉徴収票を提出できなかった場合(雇主に代わって自分で確定申告する)
- 報酬として源泉徴収票を受け取った場合(講演、イベント出演など)
- 12月31日以前に退職した場合
とりわけ、退職した年の源泉徴収票は、年末調整を受けていないために税金が過払いとなっていることがよくあります。
そのため、確定申告を自分で提出すれば税金が還付される可能性があります。ただし可能性があるだけで、必ずしも還付される税金があるわけではありません。還付される税金があるかどうかは、自分で計算するか、または専門の事務所に計算を依頼してください。
日本で雇用される非日本人は、退職した年の源泉徴収票から税金が還付できる可能性がかなりあります。給与額にもよりますが、数万円から数十万円の税金が還付できるかもしれません。必ず源泉徴収票を保管して、専門の事務所に税金の還付が可能かどうか相談することをお勧めします。
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