「103万円の壁」は所得税(および住民税)の減税の提案
現在、国政で「103万円の壁」の撤廃の有無が議論されています。これは、何を意味しているのでしょうか。 現在の所得税法では、無税と有税の境界線が、以下のように定められています。
- 基礎控除:日本の居住者の年間所得のうち、48万円を基礎控除として差し引いた残りの金額に課税する(*)。
- 所得税の税率:給与所得者の場合(**)、基礎控除、社会保険料、医療費控除、その他の定められた控除を差し引いた残りの金額が55万円に満たない場合は、所得税を課税しない。
(*)ただし年間所得2400万円以上の人は段階的に基礎控除の金額が削減され、年間所得2500万円以上はゼロとなります。 (**)給与所得者とは、会社や官公庁に雇用されている従業員のことです。給与所得者に分類されると、一年間で受け取った給与報酬のうち一定額が、費用とみなされて課税の適用外となります。自営業者・フリーランスは給与所得者の対象外となり、確定申告のときに自分で一年間に支払った費用を計算して、自分で控除額を申告しなければいけません。
したがって、会社や官公庁に雇用されている給与所得者の場合、基礎控除48万円+非課税の上限55万円=103万円が課税と非課税の境界となっています。これが、現在議論されている「103万円の壁」です。この「103万円の壁」のうち基礎控除をより大きな額に引き上げて、非課税あるいは低い税率の適用者を増やすべきである、という議論が国政の野党から政権与党に提案されているところです。基礎控除は給与所得者・フリーランスを問わず適用され。その減税もまた雇用の形態を問わず適用されます。
もし「103万円の壁」が撤廃されてより大きな額に引き上げられたならば、一年間の所得のうち非課税とされる範囲が拡大されるため、日本の居住者にとって減税となります。 減税の大きさと範囲がどのぐらいに及ぶのかは、「103万円の壁」から引き上げられる金額の大きさと、基礎控除が適用される範囲に依存します。もし「103万円の壁」が引き上げられても、代わりに基礎控除が適用される所得の範囲が現行の「年間所得2500万円未満」より大幅に狭められた場合、比較的低所得者だけの減税となるかもしれません。しかしながら、たとえば基礎控除が適用される範囲を現行の「年間所得2500万円未満」のまま据え置かれたならば、日本の居住者のうち相当多くの割合が多かれ少なかれ減税の対象となります。 また住民税にも同様の「壁」が存在しますが、住民税の「壁」を据え置くかより大きな額に引き上げるかによって、住民税の減税があるか否かにもつながります。住民税は、とりわけ中所得者にとっては、所得税と同額程度に大きな課税です。
「103万円の壁」の撤廃が実現するかどうかは、今後の国政の推移次第です。「103万円の壁」は過去30年間変わりませんでしたが、その間日本はデフレーション経済であり、手取り所得が増えず生活費も大きく変わらない状態が続いていました。しかしながらここ数年はインフレーション経済に転換が始まっていて、生活費の増加に伴って基礎控除の金額を引き上げなければならないという提案には、一定の合理性があるところです。インフレーションは会社と個人の名目所得を増やして、徴収される税収もまた増える結果となるからです。
「103万円の壁」は非日本国籍居住者にも影響がある
今回の所得税(および住民税)減税の議論は、すべての日本居住者が対象です。 非日本国籍の居住者も対象となるため、実現すれば所得税・住民税の減税となる可能性があります。 今回の議論には年金保険料の減額は含まれていないので、年金の脱退一時金には今のところ影響はないと考えられます。
「106万円の壁」「130万円の壁」は社会保険料の適用範囲の議論
「103万円の壁」の他にも、社会保険料の適用範囲の下限を意味する「106万円の壁」「130万円の壁」も議論に入っていて、内容が複雑となっています。まずは、所得税と社会保険料の議論を分けて、それぞれを別個に理解することが必要です(*)。「国民負担率」は税と社会保険料の総和であって、国民の負担を全体的に軽減するためには社会保険料の制度改正も論じなければならないのですが、税と社会保険料は別のシステムであってそれぞれ順番に改正していく必要があります。
(*)「106万円の壁」「130万円の壁」については、当社ブログのこの記事の「改正案の2 短時間労働者への厚生年金適用の拡大」を参照してください。
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