脱退一時金の申請はマイナンバーだけで可能なのか?

投稿者: | 01/11/2024

マイナンバーは多くの年金関係の申請に適用されている

マイナンバーは、日本に居住するすべての人に交付される、個人情報と結びついた個人番号です。
非日本国籍の方のうち、日本に住所を持つ人にもマイナンバーが公布されます。

年金関係の手続きについて、担当官庁である厚生労働者は、以下のように表明しています。

平成30年3月からは、年金関係の手続きは、原則マイナンバーでご提出いただくこととなります。
(厚生労働省サイトより引用)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html

すでに老齢年金の申請・登録情報の変更、会社が提出する従業員の厚生年金書類の提出などが、マイナンバーを使用して可能となっています。

脱退一時金の申請については基礎年金番号が必要(2024年10月現在)

ただし、非日本国籍の方の年金脱退一時金の申請については、2024年10月現在でも基礎年金番号の提出が必要です。
基礎年金番号の提出がない場合は、脱退一時金の支給が大幅に遅れたり、書類不備で返送される可能性があります。したがって、日本を出国して脱退一時金を申請希望の方は、会社に自らの基礎年金番号を必ず確認してください。

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