2024年定額減税の概要と注意点(再掲)
2024年(令和6年)の所得税および住民税には、定額減税が実施されます。
減税の概要と注意点を、再度以下に挙げます。
- 2024年6月1日に日本の居住者である人は、2024年の1年間の所得に限定して定額減税の対象となる(一人当たり所得税3万円、住民税1万円。ただし所得額2000万円以上の者は対象外)。
- (注意点)2024年6月1日に日本の居住者であることが条件となります。2024年6月1日に日本の住所がない人(非居住者)は、定額減税の対象外です。
- 日本の居住者である扶養家族(配偶者、子、親など)がいる場合は、扶養家族一人ごとに定額減税が加算される。
- (注意点1)16歳未満の子も、定額減税の加算対象となります。
- (注意点2)源泉徴収票の扶養控除の対象であっても、日本に住所がない人(非居住者)は、定額減税の加算対象とはなりません。
日本から出国・日本に入国する扶養家族の定額減税について(所得税)
国税庁の「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(下のリンク参照)によると、日本から出国・日本に入国する扶養家族の定額減税(所得税)は以下の取り扱いとなると読むことができます。(8-4および8-5)
- 2024年12月31日以前に日本を出国して日本居住者でなくなった扶養家族は、定額減税の加算が行われない。
- 2024年12月31日以前に日本に入国して日本居住者となった扶養家族は、定額減税の加算が行われる。
ただし、上の基準はQ&Aを読むとこのように解釈できる、ということであり、今年2024年に日本を出国する方々は、確定申告のときに雇主あるいは税理士事務所に確認してください。
日本から出国・日本に入国する扶養家族の定額減税について(住民税)
日本から出国・日本に入国する扶養家族の定額減税(住民税)は以下の取り扱いとなります。
- 2023年12月31日時点で日本居住者でない扶養家族は、定額減税の加算が行われない。
- 2023年12月31日時点で日本居住者である扶養家族は、定額減税の加算が行われる。
住民税は前年の所得を基準として課税が行われるため、定額減税の扶養家族は1年前の状態を基準とします。
参照リンク
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