日本国内に居住中。税金の還付はどうすればよい?

投稿者: | 15/12/2021

日本国内に居住している場合に税金の還付申告を行う方法:3つの注意点

日本から出国した後は、税金の還付申告は納税管理人が行います。国内の居住者あるいは法人を納税管理人に指定して税務署に届出すれば、納税管理人があなたの税金の納付および還付申告を代行することになります。

あなたが現在日本国内に居住中で、しばらく日本に居住し続ける予定である場合、毎年の税金の還付申告は日本から出国した場合とは異なった手続きを取らなければいけません。
以下に、主な相違点を掲げます。

  • (1) 税金の還付申告は自分で行うか、または税理士に代行させる。

日本国内に居住中のばあい、原則として毎年自分で税務署に確定申告(税金の還付申告含む)を提出することになります。ただし、税理士に代理申告を依頼することはできます(*)

(*)会社に雇用されている場合は、雇主が従業員の確定申告と税金の還付を行います(年末調整)。詳しくは、ブログのこの記事を読んでください。

ここで注意するべき点は、税理士は日本国に公認された事業者だということです。納税管理人は日本国内の居住者あるいは法人であれば資格は必要ありませんが、税理士は資格保持者しか認められません。国内に居住している間に還付申告の代行を依頼するばあいは、必ず税理士に依頼してください。

  • (2) 今年の税金の還付申告は、翌年以降に行う。

たとえば今年2021年の中途で日本を出国した場合、2021年のうちに納税管理人を通じて還付申告を行っても、会社の給与だけが所得であったならば、ほとんどのばあい税務署は受け付けてくれます。

しかしながら日本国内に居住し続けている場合、今年2021年に納税した所得税の還付申告は、翌年2022年以降しか受け付けられません。税務署は、日本国内の居住者の今年の確定申告を翌年から受け付けます(通常、翌年の2月から受け付け)。

  • (3) 還付された税金の振込先は、日本国内にある自分自身の銀行口座を指定する。

日本国外に居住中のばあい、還付される税金はいったん納税管理人の銀行口座に振り込まれます。還付申告者は、納税管理人から還付税を受け取ります。受け取り方法は、自由です。日本国外の銀行口座で受け取ってもよいし、また第三者の銀行口座で受け取ることを納税管理人に依頼してもかまいません。

しかしながら、日本国内に居住中のばあい、還付される税金の受取先は申告者名義の国内口座に限られます。日本国外の銀行口座、あるいは第三者の銀行口座は認められません。

合同会社YouATは、日本国内に居住している方の還付申告もお引き受けします

合同会社YouATのスタッフには、税理士がいます。そのために、日本国内に居住中の方であっても、税金の納付および還付申告の代行をお引き受けすることができます。ご依頼・ご質問があれば、ぜひお問い合わせください。

参照リンク

合同会社YouATは脱退一時金・老齢年金・所得税還付の申請代行を行います

合同会社YouATは、脱退一時金の代理申請・老齢年金の代理申請・および所得税の還付申告について10年以上の実績がある会社です。社会保険労務士・行政書士・税理士のスタッフを揃えています。脱退一時金・老齢年金・および所得税の還付申告をお考えの非日本国籍の方は、お気軽にお問い合わせください。

年金の脱退一時金・老齢年金・所得税還付の申請代行はこちら

YouATサイト — > www.youatllc.com/

Eメール –> info@youat-jp.com

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です