ヴィザの期限終了後に日本に滞在している事例
非日本国籍者が日本で長期間滞在して居住するためには、日本のヴィザが必要です。ヴィザの保有者には在留カードが交付されて、在留カードにはヴィザの有効期限が記載されています。
ただし、ヴィザの期限が終了していても日本に滞在している場合はあります。
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[例1]
在日アメリカ軍関係者の家族となった場合。在日アメリカ軍関係者(軍人および軍属の民間人被雇用者)とその家族は、日本のヴィザを持たずに日本領内で居住して、アメリカ合衆国居住者の扱いを受けます。非日本国籍者の方が在日アメリカ軍関係者と結婚した場合、ヴィザの有効期限が過ぎてもアメリカ合衆国居住者の扱いで日本で居住し続けることになります。 - [例2]
ヴィザの期限が終了しても、日本で滞在を続けてしまった場合。すなわち不法滞在で、法律上はすみやかに出国しなければいけません。不法滞在者は出入国管理局で拘留を受ける場合があります。拘留を受けていたとしても、この期間はヴィザの期限外で日本に滞在しているとみなされます。
脱退一時金はヴィザの期限が終了した日から2年以内に申請しなければいけない
脱退一時金が申請できる条件のひとつに、「日本に住所を有していない」ことがあります(脱退一時金申請書の解説を参照)。日本に住所を有していないためには、
- (1) ヴィザの期限が終了となる。
- (2) 再入国許可の期間を超えて日本に再入国しない。
- (3) 居住する市町村に「転出届」を提出して、日本の住所を抹消する。
のいずれかが必要です。詳しくは、ブログのこの記事を参照してください。
上記の例1・例2のばあい、日本国内に滞在していてもすでに日本に住所を有していません。
こういった方の場合、たとえ日本に滞在していても、脱退一時金の申請期間はヴィザの期限が終了した日から数え始められます。その後で日本を出国したら、すでに申請期間は2年よりも少なくなっています。裏返せばこのような人は、日本国内に滞在中であっても、脱退一時金を日本年金機構に請求できることになります(*)。
(*) 当社も実例を取り扱ったことはありませんが、法律上はそのように解釈されます。
私たちがこれまで受けた問い合わせの中にも、ヴィザの期限が終了した後で日本に滞在していた期間があったために、出国した時点で申請期間が2年間よりも少なくなっていた方がありました。出国から2年が経過する前に申請を試みましたが、その時点ではすでにヴィザの期限が終了してから2年以上が経過していたために、残念ながら脱退一時金の支給は認められませんでした。
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