日本在住最後の年の住民税について、よくあるご質問
日本の居住者は、地方の都道府県および市町村に住民税を支払わなければいけません。会社に雇用されている従業員であれば、住民税は毎月の給与から源泉徴収されます。住民税については、ブログのこの記事を参照してください。
帰国した非日本人の方々から、よく以下のような質問を受け取ります。
今年、日本の会社を退職して出国した。しばらく後で、私の元の住所宛てに日本の市役所から非常に大きな金額の住民税を納付する請求書が送られてきた。
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質問への回答
これらの質問に対して、お答えします。
[答1]
日本の法律としては、支払う義務があります。
住民税は毎月の給与から源泉徴収されるのですが、一年の途中で退職した場合にはその年の住民税は自分で市町村に納付することになります。
ただし会社によっては、あなたの今年の住民税をまとめて退職金などから差し引いて納付する手続きを行う場合もあります。この場合には、あなたが退職したときに今年の住民税は納付済みとなります。
しかしながら、会社によってはこの手続きを行わない場合もあります。その場合は、市町村があなたの住所に住民税の請求書を送ります。支払わない場合は、日本国内で住民税の滞納者として記録されます。あなたが再度日本で居住を再開したときには、追徴金を加算して請求されることになります。なので、将来再び日本で在住する可能性がある場合は、支払っておくことがベターです(*)。日本で納税管理人を指定すれば、代理で納付させることができます。
(*)もしあなたが出国後も日本国内で財産や収入がある場合は、税務署がそれらを差し押さえて徴集します。所得税の還付金がある場合は、そこから住民税の未納分が徴収されます。
[答2]
一年間の住民税の金額は、前の年のあなたの所得額によって、あらかじめ決定されています。あなたが今年の途中で日本を出国したとしても、1月1日に住所があった都道府県と市町村に、すでに決定された住民税を納付する義務が発生します。
これは裏返せば、1月1日に日本に住所がなかった場合は、たとえあなたが一年の途中で日本に在住を始めたとしても、その年の住民税は発生しません(*)。また前の年のあなたの所得額が少なかった場合は、今年のあなたの住民税はごく少額となります。
(*)ただし、明らかな不正が認められる場合は、市町村が確認して課税します。1月1日前後だけ国外に移転して戻ってきたり、1月1日にすでに居住しているのに住民登録を遅らせた実態がある場合は、課税を免れません。
日本の住民税は、住民が一年のうちに日本の中で何度も引っ越しをする場合を想定して、このように決められています。年の途中で出国する非日本人の方は、住民税にご注意ください。
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