「非居住者」とは何?所得税の還付ができない?

投稿者: | 10/08/2021

非居住者の源泉徴収所得税は原則として還付できない

私たちは、日本で雇用される非日本国籍者を顧客としています。

皆さまから、しばしば「非居住者」と書かれている源泉徴収税額が記入されたシート(「支払調書」と呼ばれる)を見せられて、所得税の還付ができるかどうかを問い合わせられます。源泉徴収される所得税率は、原則として20.42%となっています。

顧客からこのシートを見せられた場合、通常私たちは所得税の還付はできないと返答せざるをえません。

「非居住者」とは、日本に滞在している非日本国籍者で、日本に住所がない人を指す言葉です。

最も多いのは旅行者ですが、日本の会社と短い期間だけ契約を結んで日本で給与・報酬を受け取り、日本に住所を登録しない人も非居住者です。また、日本の会社に勤めていたが日本の住所を抹消して出国する人も、出国後は非居住者となります。非居住者が受け取る給与・報酬は、本人に支払う前に会社が所得税を差し引くことと定められています(源泉徴収)。その所得税率は、所得額に関わりなく20.42%です。

日本の企業から給与・報酬を受けた非居住者は、原則として源泉徴収された所得税の還付申告はできません。

非居住者が源泉所得税を免除・還付できる例

しかしながら、非居住者であっても所得税を回避する方法があります。

  • (1) 雇主が、租税条約による免税の届出を提出する。租税条約とは、日本が日本以外の国と締結している条約で、二重課税を防止することが目的です。非居住者の国籍がある国が日本と租税条約を締結しているならば、雇主が免税の届出を提出すれば日本での所得税は免除されます。(その代わりに母国の確定申告で、日本で得た所得を申告する義務が生じます。)
  • (2) 退職所得など控除が適用できる一部の所得税は、特別に税還付を受けることが認められます。

(1)は、雇主である日本の会社が提出する場合がありますが、義務ではありません。

(2)は、日本で納税管理人を選任すれば、還付できます。年金の脱退一時金は、これが理由で所得税の還付申告ができます(所得税法により、退職所得の一種であるとみなされる)。脱退一時金の所得税率は20.42%ですが、日本で納税管理人を選任して申告すれば、ほぼ全額を還付することができます。

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