2024年定額減税の概要と注意点
2024年(令和6年)の所得税および住民税には、定額減税が実施されます。
減税の概要と注意点を、以下に挙げます。
- 2024年6月1日に日本の居住者である人は、2024年の1年間の所得に限定して定額減税の対象となる(一人当たり所得税3万円、住民税1万円。ただし所得額2000万円以上の者は対象外)。
- (注意点)2024年6月1日に日本の居住者であることが条件となります。2024年6月1日に日本の住所がない人(非居住者)は、定額減税の対象外です。
- 日本の居住者である扶養家族(配偶者、子、親など)がいる場合は、扶養家族一人ごとに定額減税が加算される。
- (注意点1)16歳未満の子も、定額減税の加算対象となります。
- (注意点2)源泉徴収票の扶養控除の対象であっても、日本に住所がない人(非居住者)は、定額減税の加算対象とはなりません。
- 会社の従業員は、雇用者が源泉徴収から減税を行う。
- (注意点)2024年(令和6年)の途中で退職した人は、確定申告で定額減税分を調整します。源泉徴収票の税額が定額減税を反映していない場合は、確定申告で税を還付します。
- 退職所得も定額減税の適用対象となる。
- (注意点)年金の脱退一時金は、退職所得に当たります。もし2024年(令和6年)の源泉徴収票で定額減税が全部または一部実行されていないことが判明した場合には、未実行の金額を脱退一時金から減税することができます。ただし脱退一時金の所得税はほぼ全ての人が全額還付可能であるので、たとえ未実行の定額減税があったとしても、脱退一時金の還付額はほぼ全ての場合で変わらないことが予想されます。
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