
第3号被保険者
日本の年金は、20歳以上の日本居住者すべてに加入義務があります。 会社に雇用されている従業員は厚生年金、それ以外の居住者は国民年金に加入します。 国民年金の対象者は、毎年決まった金額を納付しなければいけません。
ただし、結婚している片方のパートナーが会社に勤めて、厚生年金を源泉徴収されている場合は、例外となります。
片方のパートナーが厚生年金に加入している場合、家事を専業とするもう一方のパートナーは「国民年金の第3号被保険者」と呼ばれます。国民年金の第3号被保険者は、自ら国民年金を納付せずとも10年以上の加入期間があれば老齢年金の資格が与えられます(*)。
(*)第3号被保険者は、片方のパートナーが厚生年金を納付している場合に限られます。片方のパートナーが会社に雇われておらず、個人で国民年金を納付している場合は、家事を専業としているパートナーでも第3号被保険者とはなりません。65歳以降に年金を受け取るためには、自らも国民年金を納付する必要があります。
脱退一時金は年金を実際に納付した期間だけ申請できる
では、家事を専業とするパートナーは、日本を出国した後に脱退一時金を申請できるでしょうか?
もし過去に自分で国民年金を支払ったか、あるいは会社の従業員として厚生年金を源泉徴収されていたかの実績があるならば、その分に限って脱退一時金を申請することができます。
もっぱら家事を専業とするパートナーとしてのみ日本に滞在していた場合は、脱退一時金を申請することはできません。 脱退一時金の支給は、自分が納付した分あるいは源泉徴収で差し引かれていた分に限られます。たとえ家事を専業とするパートナーであった時期があったとしても、自分で国民年金を支払った期間があったり、あるいは会社の従業員として厚生年金を源泉徴収されていた期間があれば、その期間の脱退一時金を申請することができます。

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