
年金制度改正法が可決
2025年6月13日、年金制度改正法が可決されました。年金制度は、原則として5年ごとに改正されます。
日本政府は、今後可決された法律を公布する手続きに入ります。法律が公布されてから4年以内に、以下の改正が実施されます。
法律が公布されたとき、続報をブログで報告します。
脱退一時金の改正内容
脱退一時金の申請条件は、以下のとおり改正されます。
- 再入国の許可を受けて出国した外国人について、当該許可の有効期間内は脱退一時金を請求できない。
改正前と改正後の比較
この改正の結果起こる脱退一時金の変化を、表にまとめました。
現在 | 改正後 | |
再入国許可との関係 | 再入国許可が残っている期間は、転出届を市町村に提出すれば脱退一時金を申請できる。 | 脱退一時金を申請希望であるならば、出国時に再入国許可を取得しない(みなし再入国許可も含む)。出国時に空港で在留カードに穴が開けられます。 もし再入国許可を取得して出国した場合は、再入国許可が失効した後に申請できる。 |
申請できる期間 | 日本の住所を喪失してから2年以内。日本の住所は再入国許可の失効あるいは転出届の提出によって喪失する。 | 再入国許可が失効してから2年以内。 |
永住者の申請条件 | 永住者は、一定の条件を満たせば永住権を持ったままで脱退一時金を申請できる。 | 永住者は、永住ヴィザを放棄する(あるいは再入国許可が失効する)場合に限り、脱退一時金を申請できる条件の一つを得ることができる。ただし、それでも他の条件を満たす必要がある。 |
支給金額の上限 | 脱退一時金の支給金額の上限は5年。5年以上納付した年金は、5年の納付とみなされて支給。 | 脱退一時金の支給金額の上限は8年となる予定。 |

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